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令和の時代に懲戒処分を公表しても問題ないか?

  • info134084
  • 2023年12月20日
  • 読了時間: 2分

■1 昔の私はどちらかと言えば公表しても良い派でしたが

令和6年となった今の時代では、懲戒処分の公表は、できれば避けていただいた方が安全だと思います。

SNS等でどのように投稿されるか全く予想がつきませんし(退職労働者ならなおさら)、プライバシーの観点が昔よりもかなり重視されていますので。


■2 昭和の時代の判決(あくまで私が小学生低学年の時です)

その時代、懲戒処分の公表を問題なしとする趣旨の判決がありました。

泉屋東京店事件(昭和52年12月19日東京地裁判決)という事件で、老舗お菓子会社が横領に加担した労働組合幹部を懲戒解雇し、取引先にもその旨を実名入りでハガキに印刷し発送したという事件です。

昭和の時代は通用したのだと思いますが、今は違法になる可能性が高いと思われます。


取引先に対して何らかの通知をすべき事情がある場合、「●●は一身上の理由で退職いたします。後任は〇〇となります。」という内容だけ示して、それ以上踏み込む必要はありません。


■3 社内公開文書も同様に公表は慎重に

いろんな理由と経営者の方のお気持ちもあり、社内公表をなされたいと思われるケースもあると思います。

ただ、そのあとのメリットデメリットを考えますと、デメリット(=労務リスク)の方がかなり上回ってしまいます。

とはいえ、社内の秩序維持のために何もしないということもできない、というケースもあります。

例えば、セクハラ事案が発生した場合、二度と職場でそのようなことを起こさせてはなりません。

ですので、被害者の方が特定されないような慎重な配慮のもと、公表するとすれば、以下の点かと思います。

  • 懲戒事由 → セクハラの事実(当然ですが、詳細は書きません)

  • 懲戒処分の結果

  • 再発防止の啓発


加害者の実名は公表すべきではありませんし、役職等の会社における立場も公表すべきではありません。


■4 弱腰と思われるかもしれませんが

最近特に思うのですが、時代は本当に変わってしまいました。

世代間ギャップでもそうですが、同世代でも時代とともに価値観が変化していると、多くの機会に感じます。

ですので、昭和平成のいい意味で良い時代の「おとがめなし」だったことが、令和の今はアウトになってしまうと、私自身意識するようにしておりますし、お客様に助言をさせていただく際も意識しております。

 
 
 

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