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労務顧問

1 労働法の世界で、会社・社長を守ってくれる法律はありません

労務問題・労務トラブルが発生した場合、経営者の方としては守勢に立たざるを得ないケースがほとんどです。

 

労務問題・トラブル専門で特定社会保険労務士の冨島が、御社の労務顧問を務めさせていただきます。

2 顧問社労士の役割は労務問題の未然防止

開業から現在に至るまで、当職が顧問社労士に就任したお客さまにおいて、新たに訴訟に至る労務問題が発生したことは一度もありません。

今後も労務問題の未然防止を、顧問社労士としての重要な業務としてまいります。

 

これまでの深刻な労務問題の対応業務は、問題が発生してしまっている新規のお客さまからのご相談案件です。

顧問社労士に就任後、問題解決をサポートし、以後は未然防止を助言しております。

3 よくあるご相談

労務問題やトラブルが発生した場合、型にはまった対応策は基本的にありません。

事案ごとにケースバイケースです。

 

以下に、採用から退職に至るまでで、よくあるご相談をご紹介します。

採用関係やポジティブなご相談の場合、パターン化できるものもありますが、その他は原則として事案ごとに判断をしております。

顧問社労士として、このようなご相談に日々助言をしています。

  • 履歴書の見るべき点は?

  • 採用前の健康情報などは、どのようなものをどのように入手した方がよいか?

  • 採用面接の際に、必ず確認した方がよいこととは?

  • 採用決定者から最低限とるべき書面とは?

  • 試用期間中の本採用拒否で気をつけるべき点は?

  • たび重なる勤怠不良に対し、どう対応すればよいか?

  • 能力不足の場合、どう対応すればよいか?

  • 従業員との信頼関係を強固にするには?

  • 従業員への表彰で、よりよい方法は?

  • 懲戒処分を検討せざるを得ない場合、どうすればよいか?

  • 労働時間管理でタイムカードはあった方がよいか?

  • 業務外の傷病で働けない従業員への休職の扱いはどうすればよいか?

  • 上記のうち、メンタルヘルス不調者の方の場合、気をつけるべき点は?

  • 休職している従業員が復職を希望した場合、どう判断すればよいか?

  • 上記のうち、メンタルヘルス不調者の方の場合、気をつけるべき点は?

  • 従業員の主治医との面談はどうすればよいか?

  • 退職勧奨の際、気をつけるべき点は?

  • 退職にあたり取り付けるべき書面は? 

  • 気持ちとしては解雇も検討したいが、会社にとってメリットはあるのか?

  • 労務顧問として、お客さまと従業員さんの事情等を踏まえ、助言しております。

 

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期ミーティングなし)

​49,002円~/月

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月のミーティングあり)

​122,507円~/月

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・上記のプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結後に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

顧問契約のご相談ご依頼は、お問い合わせフォームからお願い申し上げます。

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