立川市や多摩地域で労務問題のプロ社労士をお探しなら経営側で労務問題専門の特定社会保険労務士
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よくあるご質問
弊事務所を選ばれるお客さまからよく寄せられるご質問
ここではよくあるご質問をご紹介します。
弊事務所への依頼をご検討いただく際のご参考にしてください。
Q:社会保険や労働保険の手続きはやっていますか?
A:申し訳ありません、労務問題が専門のプロ社労士ですから、一切行っておりません。
現在御社で手続き業務を依頼している社労士の方に引き続きお願いしていただくか、申し訳ありませんが、他の社労士の方をお探しください。
弊事務所のお客さまは、弊事務所とは別に手続きだけ依頼している社労士がいるか、自社でされていらっしゃいます。
Q:助成金申請や給与計算はやっていますか?
A:申し訳ありません、こちらもやはり、一切行っておりません。
助成金申請の場合は多くの社労士の方がやっておられますので、申し訳ありませんが、他の方をお探しください。
給与計算の場合もたくさんのアウトソーシング先があると思いますので、申し訳ありませんが、同様に他をお探しください。
Q:なぜ上記のような一般的な社労士業務をやっていないのですか?
A:労務問題は奥が深く、何かの業務をしながらついでに対応できるほど簡単ではないと強く思っているからです。
労務問題を予防するために普段からの労務管理をどうすればよいのか、労務問題が起きてしまったらどうすればよいのか、これらには非常に多岐にわたる注意点などがあります。
労務問題に関する業務は、他の業務をしつつ、何かあったときだけ調べながらやるというような業務ではないと感じています。
かなりの専門性を磨き上げていかないと、なかなか対応が難しいと思っています。
そのため、弊事務所は開業以来一貫して労務問題を専門としており、一般的な社労士業務は一切行っていないのです。
Q:顧問契約はどのような内容になるのですか?
A:労務管理に関する助言が主な業務となります。
労務問題がすでに起こっている場合はその対応の助言、問題が終息した後は今後起こさないための助言が主になります。
労務問題は些細なことから始まり、大きな問題に発展することもありますので、会社はできる限りの目配りをしながら労務管理をする必要があります。
そのため、助言の際も当然細かな配慮をしながら行います。
やはり、従業員数が多くなればなるほど、どうしても日常的に助言をさせていただくことが多くなってきます。
弊事務所の受託業務は、労務顧問が大半を占めています。
Q:毎月の顧問料はいくらですか?
A:消費税・源泉所得税及び復興特別所得税みの総額で、月49,002円から(※2022年1月改定後)となります。
従業員数50人以内でしたら、この金額からとなっております。
従業員50人超の場合は、別途ご相談しながらの報酬設定となりますが、従業員数の割合に応じて単純比例で金額が上がっていくわけではありません。
従業員数、ご相談の内容や頻度、お客さまの業種、抱えていらっしゃるお悩み・問題等により金額のご提示をさせていただきますが、お客さまにご納得いただくまで金額は決定いたしません。
Q:他のサイトでは、もっと細かい従業員数ごとの料金設定をしているケースをよく見ますが、なぜ細かな設定をしないのですか?
A:手続き業務がないためと、下限金額だけの設定理由は、お客さまのご納得・ご満足が第一で、また末永くお付き合いをいただきたいからです。
労務問題の対応・対策・予防に特化していますから、各種手続き業務は発生しません。
そのため、例えば10人きざみ等の細かな金額設定をする必要がないのです。
顧問報酬の下限金額として月49,002円(※2022年1月改定後)は決めさせていただいておりますが、その金額を超える顧問報酬につきましては、お客さまとご相談しながらになります。
お客さまのご納得・ご満足をいただいてこそ、末永くお付き合いいただけると考えております。
Q:労務顧問の契約では、定期訪問もしてくれるのですか?
A:はい、多摩地域限定で承っております。
お客さまのご要望に応じて、定期訪問を実施しております。
現在の法律や今後の法改正を踏まえたうえでの採用・管理・退職までの一連の労務管理上の問題点などを洗い出して、一つひとつ整備していきたいというご要望が多くなっております。
お客さまと一緒になって、一つひとつ着実に労務管理体制を構築していくには、定期訪問がより良いと考えております。
Q:就業規則などは作成してくれるのですか?
A:はい、お任せください。
労務問題に特化しているからこそ、就業規則の重要性は痛いほどわかっています。
就業規則が借り物ではなく、自社の労務管理ときちんと一致していて、かつ従業員さんにもきちんと見せれるもの(周知できるもの)でないと、全く意味がありません。
意味のない就業規則は、かえって労務問題の材料になることも多々あります。
そのため、就業規則の作成業務は、労務顧問の次に重要視しています。