top of page

是正勧告

労働基準監督署(以下、「労基署」といいます)の定期監督や申告監督があった場合で、会社に労働基準法(以下、「労基法」といいます)等に違反があった場合、是正勧告書が交付されます。

 

是正勧告は、行政指導であり強制力はありません。

インターネットでも、その旨の情報がたくさん出ています。

 

しかし、強制力がないからといって、無視しててもよいでしょうか。

または、是正勧告に対して、虚偽の報告などをしたらどうなるのでしょうか。

答えは、労基署から当該事業場は悪質だとみられ、労基法違反等で書類送検されることがあります。

 

書類送検をされると、大手企業なら全国紙の社会面ぐらいには記事が掲載されてしまうかもしれません。

中小企業でも、地方版には掲載される可能性が高いです。

 

実際、5年ほど前(2011年ごろ)でしょうか、弊事務所からさほど遠くない市区町村の企業が、労基署からの是正勧告に虚偽の報告などをして書類送検され、その事実関係が地方版に掲載されました。

その結果、当該企業は取引先からの仕事が激減し、倒産をしてしまいました。

 

このように、是正勧告に対してよくない対応をしてしまいますと、最悪、倒産の危機もあり得ます。

従いまして、是正勧告を受けた場合は、真正面から向き合って、きちんと対応していただいた方が良いです。

 

次に、是正勧告を受ける違反の代表格を挙げてみます。

 

まず、絶対見逃してもらえないのは、労働時間に関する違反です。

定番は、36(サブロク)協定がないにも関わらず、1日8時間、週40時間を超える時間外労働をさせている、もしくは、36協定の限度時間を超えて時間外労働をさせている、という違反です。

 

当該違反をいつまでに是正しなさいと言われるかといいますと、「即時」です。

この違反は、すぐに是正しなければなりません。

対応としては、自社の時間外労働の実態に即した適切な36協定をすぐに作成・締結し、労基署へ提出します。

 

これで、基本的には、違反状態が解消されます。

あとは、これまでの労働時間管理を見直していただき、今後是正勧告を受けないですむ体制を整えていくことが大切です。

また、毎年、36協定を労基署へ提出することも忘れないでください。

 

もう一つ、見逃してもらいえないものがあります。

それは、未払い残業代があった場合です。

上場企業ですと、数億円・数十億円支払ったケースもあります。

 

この未払い残業代については、かなり深刻になるケースが多いですから、専門家へのご相談を強くお勧めします。

定期監督なのか申告監督なのか、対象従業員数は何人なのか、遡って支払へと勧告されているのは何ヶ月なのか(最悪の場合、24ヶ月です)等、事案によって深刻さの度合いが変わってきます。

 

労働基準監督署対応のご相談は、お気軽に弊事務所へご相談ください。

もし、未払い残業代についての指摘があった場合は、すぐにでも弊事務所へご相談ください。

弊事務所は、このような事案への対応を専門にしています。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

提案・営業電話は、固くお断りいたします。

冨島社労士事務所  
東京都立川市若葉町3-71-2
定期訪問可能エリア:立川市、八王子市、町田市、武蔵野市、府中市、調布市、三鷹市、小平市などの多摩地域限定

Copyright (C) 冨島社労士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page