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労務問題に強い社労士選びのポイント
ここでは、労務問題に強い社労士選びのポイントをご紹介します。
そもそも、社労士とは、社会保険労務士の略称で、社労士試験に合格し一定条件を満たすと、社労士登録できます。
試験範囲は、労働基準法、労働安全衛生法をはじめ、労災保険・雇用保険・健康保険・年金など、多岐にわたります。
社労士登録して独立開業すると、何かの業務をしないと業として成り立ちませんから、多くの場合、社会保険や労働保険の手続き、助成金申請、給与計算、障害年金の請求業務などをします。
1 最も重要なポイント
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労働基準法などに精通していること。
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労務管理の分野(特に労務問題)の実務経験が大変豊富なこと。
労務管理の分野で最も大切なのは、労働基準法などに精通し、かつその分野での実務経験が豊富なことですが、多くの場合、上記で挙げた多様な業務と並行しながらとなっているようです。
「労働基準法など」とは、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法などを指しています。
労務問題に強い社労士を選ぶには、最低限これだけの法律に精通し、かつ助言等の実務経験が豊富であることが非常に大切です。
社労士として多くの業務がある中、労務管理の分野(特に労務問題)に特化し、その専門分野での実務経験が豊富であることは大変重要なポイントです。
2 重要なポイント
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労働関係の裁判例に精通し、かつそれを踏まえた助言ができること。
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事務所に、労働法のプロで使用者側の顧問弁護士がいること。
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労働基準監督署の対応経験も豊富なこと。
これらも、労務問題に強い社労士を選ぶポイントして重要です。
ちなみに、就業規則の作成実績などは、ごくごく当たり前の条件です。
3 特定社労士は全員が労務専門か?
特定社会保険労務士という資格があります。
略して、「特定社労士」と言います。
労使間のトラブルに関して、裁判外において一定の業務ができるという資格です。
講習受講と試験に合格した社労士のみ、特定社労士を名乗ることが出来ます。
当然、冨島も特定社労士です。
この特定社労士の全員が労務専門に日常業務をしているかというと、決してそうとは言えません。
年金専門の社労士の方も、特定社労士の資格を持っています。
つまり、「特定社労士」イコール「労務専門」とは限らない、ということです。
労務問題に強い社労士を選ぶ際、特定社労士の有資格者であることは必須条件だとしても、特定社労士だからと言って労務専門で日常業務を行っているかどうかは不明ですから、よく確認する必要があります。
私の知る限りでは、特定社労士で、なおかつ労務管理(特に労務問題)だけに特化している方は、それほど多くないように思います。
4 インターネットを使って社労士を選ぶ際
ここでご紹介したポイントは、インターネットを使って社労士を選ぶ際、特に重視してください。
インターネットでの情報で、最低限上記のポイントが確認できないと、本当の意味で労務問題に強い社労士を選ぶのは、なかなか難しいと思います。
5 冨島は労務問題専門の特定社労士です
労務問題を解決したい、労働基準監督署からの是正勧告にどう対応したらよいか、新定額残業手当制度を導入したい、労務管理のプロ社労士に顧問契約を依頼したい、このような目的で当事務所のホームページを探していただき、これまでお問合せ・ご契約を頂いてきました。
労務問題でお悩みの経営者の方は、お気軽にお問い合わせください。