top of page

特定社会保険労務士とは

当ホームページでよく出てくる、「特定社会保険労務士(略称:特定社労士)」とはどのような人を言うのでしょうか?

ここでは簡潔に、特定社労士のご紹介をいたします。

 

まず、特定社労士と一般的な社労士の違いは、個別労働関係紛争の解決手続(調整、あっせん等)の代理業務を行えるのが特定社労士、行えないのが一般的な社労士になります。

 

特定社労士になるためには、社労士として登録をした後、紛争解決手続代理業務に必要な法的知識や実務能力を身につけるための特別研修を受講しなければなりません。

特別研修の受講後、年に一度実施される「紛争解決手続代理業務試験」に合格してはじめて、特定社労士となれます。

 

このように、特定社労士は、個別労働関係紛争の解決手続(調整、あっせん等)の代理業務を行うための資格で、いうなれば、労務問題のプロと言えます。

 

私は、労務問題に関する相談・助言等に100%完全に特化したプロ社労士ですから、当然ながら、特定社労士です。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

提案・営業電話は、固くお断りいたします。

冨島社労士事務所  
東京都立川市若葉町3-71-2
定期訪問可能エリア:立川市、八王子市、町田市、武蔵野市、府中市、調布市、三鷹市、小平市などの多摩地域限定

Copyright (C) 冨島社労士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page