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特定社会保険労務士とは

当ホームページでよく出てくる、「特定社会保険労務士(略称:特定社労士)」とはどのような人を言うのでしょうか?

ここでは簡潔に、特定社労士のご紹介をいたします。

 

まず、特定社労士と一般的な社労士の違いは、個別労働関係紛争の解決手続(調整、あっせん等)の代理業務を行えるのが特定社労士、行えないのが一般的な社労士になります。

 

特定社労士になるためには、社労士として登録をした後、紛争解決手続代理業務に必要な法的知識や実務能力を身につけるための特別研修を受講しなければなりません。

特別研修の受講後、年に一度実施される「紛争解決手続代理業務試験」に合格してはじめて、特定社労士となれます。

 

このように、特定社労士は、個別労働関係紛争の解決手続(調整、あっせん等)の代理業務を行うための資格で、いうなれば、労務問題のプロと言えます。

 

私は、労務問題に関する相談・助言等に100%完全に特化したプロ社労士ですから、当然ながら、特定社労士です。

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