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会社にとって重要な退職届(退職願)の取得は確実に!
1 退職の申し出があったら
従業員が会社に対して退職の申し出をしてきた場合、必ず退職届を提出させるよう助言しています。
なぜかといいますと、口頭での退職の申し出は、退職の意思表示を固める明確な証拠にはならないからです。
もし、頭を悩ましている問題社員からの申し出であれば、またとないチャンスですから、退職届は100%取得すべきです。
本人から退職届が提出された場合、雇用契約終了についての労務トラブルの発生確率はぐんと低くなります。
お客さまから「従業員から退職届が出された」とお聞きすると、かなりホッとします。
そして、以下に述べる会社からの承諾書を間違いなく本人に発行できれば、基本的には安心です。
2 退職届が出されたら
退職届という書面での本人の退職の意思表示に対し、会社はこれを承諾する書面をすぐさま本人に発行します。
理由は、本人の退職の意思表示を撤回できないようにするためです。
上記で述べた問題社員が退職届を出したとしても、「気が変わったから、やっぱりやめません」と言ってきて退職を撤回してくるケースがあります。
しかし、会社が問題社員に承諾書を発行した後は、このような撤回はできません。
一般的に退職届は合意退職の申込みですから、会社がそれを承諾して、合意退職の効力が発生します。
そのため、一刻も早く会社は承諾書を発行した方が良いということになります。
3 メールで送られてきた退職の意向はどうか?
最近はメールで「やめます」と伝えてくる場合も多いと思いますが、やはり、書面で退職届を取得すべきです。
会社が退職を勧奨していた案件で、会社から提示された条件で自己都合するとのメールを従業員が送っていましたが、裁判所はこのメールを雇用契約終了の合意とみることはできないと判断しました。
そのため、やはり退職届は書面で取得すべきということになります。
4 退職届の内容
個人的には、従業員本人がすべて手書きで書いたものが一番良いと考えています。
とはいえ、記載内容に不備があったりして再提出を求めたりする手間と時間を省くために、ある程度会社の方でひな型的なものを用意されておかれるのも一案だと思います。
ただし、一般的によく見かける、退職理由まで「一身上の都合により」と具体的に事前入力され、明らかに会社がすべての文面を作って用意したような退職届は、個人的には違和感があります。
会社が一方的に作成した退職届に、無理やりサインさせられた等の主張がされても嫌ですから。
5 まとめ
会社にとって退職届は、雇用契約終了についてのトラブル回避のための重要な書類です。
問題社員であれば、本当にまたとないチャンスです。
法的規制が非常に厳しい解雇を検討しなくて済むのですから。
どうか、確実な取り扱いをなさってください。