top of page

退職勧奨

退職勧奨の注意点と方法等について、その要点を述べます。

1 退職勧奨とは

退職勧奨とは、その名のとおりですが、会社が従業員に対して退職を勧めることをいいます。

これに対して、解雇は、会社からの一方的な意思表示による労働契約解消をいいます。

 

解雇は労働契約法に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されていますが、退職勧奨には法律の定めはありません。

しかし、退職勧奨のやり方等によっては、不法行為として損害賠償請求の対象となることがありますので注意が必要です。

2 注意すべき退職勧奨

  • 面談回数が必要以上に多く、面談時間も長時間になるなど、退職の強要だとみられる退職勧奨。

  • 何度も何度も執拗に退職を迫る。

  • 業務命令で会社からの退職勧奨の話を聞くよう命令する。

  • 退職勧奨を身元保証人など近親者に依頼する。

 

このような行為は、違法なものとされた裁判例もありますので注意が必要です。

 

当事者でなく冷静に考えた場合は当然だと思えるのですが、いざ当事者になると、感情がかなり入ってしまいますので、知らず知らずのうち上記のような行為になってしまうのかもしれません。

しかし、こういう時こそ、冷静に対処していかねばなりません。

 

また、退職勧奨は当事者の会社の役職者が当然行うべきで、近親者に依頼することはあってはなりません。

退職を勧奨されるのですから、従業員からすれば重たい話です。

当然、会社も真正面から向き合う必要があります。

3 退職勧奨の方法等

  • 1対1は避ける。

  • かといって、複数で取り囲むようなことも絶対避ける。

  • 会社側としては、例えば、直属の上司一人と人事担当者一人の合計2名など。

  • 窓のある部屋で行う。

  • 自由な雰囲気が保てるようにする。

  • 会社で行い、自宅には行かない。

  • 電話やメールでしない。

  • 1回あたり、長くて30分程度にする。

  • 回数は、多くて3回ほどにする。

  • 解雇ととられる発言はしない。

 

時間、回数など、これらを上回ってくると、違法性が高くなると考えます。

従って、行う前の事前準備が大事になってきます。

4 慎重かつ丁寧に

退職勧奨は、解雇ではありません。

しかし、従業員からすれば、同じように重たい話です。

ですから、会社としても慎重かつ丁寧に対応していく必要があると思っています。

 

ここでは、要点だけを述べています。

実際に退職勧奨を検討しなければならない場合は、弊事務所までご相談ください。

bottom of page