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退職合意書で必須の一文(清算条項)

退職合意書を取り交わす際に必ず入れていただきたい一文について、述べたいと思います。

1 そもそも退職合意書とは

従業員が退職する際、通常は退職届が提出され、粛々と退職手続きをすすめますが、問題従業員や何らかの事情がある従業員の場合、退職合意書を取り交わすことがあります。

記載内容は、いつ雇用契約が終了するのか、互いに順守する事項、退職勧奨の場合には解決金などになります。

そして、最後の方に、清算条項と言われる「甲と乙は、甲乙間には、本件合意書に定めるもののほか、他に何らの債権債務の存在しないことを相互に確認する。」というような一文が入っている場合が多いです。

2 清算条項を必ず入れるケース

解決金、未払い残業代、特別退職金など、金銭の支払いがある場合は、必ず清算条項を入れます。

会社側の債務で一番代表的なものが、会社が労働者に支払う金銭です。

そのため、「この合意書の他には、会社の債務はないよね」という確認の一文を必ず入れます。

3 金銭支払い義務がない場合はどうなのか?

金銭支払い義務がないのであれば、精算条項も無くて良いのでは?と感じるかもしれません。

しかし、「会社の債務」には、金銭支払いだけでなく、会社がやるべき義務全般を含んでおりますので、レアケースの「金銭支払いがない退職合意書」の場合でも、「甲と乙は、甲乙間には、本件合意書に定めるもののほか、他に何らの債権債務の存在しないことを相互に確認する。」との清算条項を必ず入れるべきです。

4 自社のひな型をご確認ください

もし、清算条項のない退職合意書を使用されていましたら、必ず入れるようにしてください。

そして、金銭支払いのない場合でも、必ず入れるようにしてください。

ちなみに、内定取り消しの合意書でも、清算条項を入れます。

顧問報酬

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