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試用期間

試用期間とは、新たに採用した者の人物像や能力等において、自社の社員としての適格性があるかないかを判断し、本採用を決定するという目的で定めるものです。

 

期間の長さについての制限はありませんが、一般的には3か月から6か月ぐらいが妥当だと思います。

長期の試用期間が公序良俗に反し無効だとした裁判例もありますから、1年を超えるような試用期間は要注意です。

 

試用期間中に適格性がないと判断したので、簡単に解雇ができるかというと、そう簡単ではありません。

本採用後に比べれば解雇のハードルは低いのですが、私の感覚はかなり難しいというイメージです。

 

解雇をしたとしても、その後訴訟になると何かと大変ですから、話し合いの合意退職がベストだと思っています。

実務上も、試用期間中の解雇をアドバイスしたことは一度もありません。

 

普通の人ですと、試用期間中に会社から適格性にかけるため本採用は難しいと言われれば、それを受け入れてくれ、本採用をあきらめるケースが多いと思います。

しかし、普通ではない人とは、良く話し合って合意退職にもっていきます。

 

仮に採用の過程において、経歴詐称があれば話は早くなります。

経歴詐称の証明ができれば、会社側はかなり優位に立つことができます。

なぜなら、事案によっては懲戒解雇や普通解雇も可能だからです。

 

しかし、訴訟リスクが残りますから、懲戒解雇や普通解雇はしない方が良いかと思います。

経歴詐称の解雇無効判決も当然ありますし、費用対効果を考えると、やはり合意退職がベストだと思います。

 

余談ですが、私の経験上、普通でない人の経歴詐称は、調べれば結構あるように感じます。

それを立証するためにも、採用面接時に聞けることはどんどん聞いて記録に残し、職務経歴書等の書類なども必ず提出してもらった方が良いと思います。

 

ともあれ、試用期間なのだから簡単に解雇できる、とはお考えにならないでください。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

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誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

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よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

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