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労働者死傷病報告

労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合、必ず労基署に提出しなければならない「労働者死傷病報告」について解説いたします。

1 労働者死傷病報告とは

労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、会社は必ず労基署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

2種類の提出書類がありますが、休業4日以上か4日未満かで、書式と提出時期が異なってきます。

労基署のどの部署がこの報告を受理しているかといいますと、立川労基署を例にすると安全衛生課になります。

実は、労災課ではないのです。

意外に思われるかもしれませんが、本来労災請求は、労働者ご本人やご遺族が労災課にするもので、会社ではありません。

一方、労働者死傷病報告は、使用者に提出義務が課されており、労働者等からの労災請求の有無にかかわらず必ず提出しなければなりません。

労働者死傷病報告と労災請求は、実は、全くの別物なのです。

ここは分かりづらいかもしれませんが、法律はこのようになっています。

2 提出しなければ労災隠しと疑われる可能性あり

会社としては労災隠しをするつもりは全くなくても、労働者死傷病報告の提出義務があることを認識せず何もしなかった場合、労災隠しと疑われる可能性が生じてしまいます。

ある会社の派遣労働者がちょっとした業務上のけがで何日か休業したケースで、派遣労働者を受け入れていた側は労働者死傷病報告の提出義務があることを認識しておらず、そのまま何もしませんでした。

後日、労基署の監督官が会社にノーアポで来訪し、派遣労働者の労災事故についての聴取や、その他諸々の検査をされ、是正勧告を受けたというケースがありました。

派遣の場合の報告先については下記3で述べますが、労災事故等が発生しても労働者死傷病報告を提出していない場合、いろんな経緯で未提出が発覚し、労災隠しと疑われ、突然監督官が来訪するということは、十分あり得る話なのです。

3 提出すべき労基署を正しく把握

上記で述べてきたように、いずれにしましても労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合、会社は労働者死傷病報告を労基署に提出しなければなりません。

提出先の労基署について、通常の場合と派遣労働者が関係する場合とを、整理したいと思います。

 

【通常の場合の提出先】

会社の事業場(営業所等の住所単位)を管轄する労基署

 

【派遣労働者が関係する場合の提出先例】

東京都立川市に事業場のある派遣元企業:所轄は立川労働基準監督

東京都多摩市に事業場のある派遣先企業:所轄は八王子労働基準監督署

派遣元企業は立川労基署に、派遣先企業は八王子労基署に、それぞれ提出しなければなりません。

※この二つの提出状況は、休業4日以上の場合、突合せが可能となっています。

 

ちなみに、労働者派遣契約ではなく、請負契約に基づいて請負労働者がいる場合は、上記とは違う扱いになります。

ややこしいですね。

4 おわりに

労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、会社には労働者死傷病報告の提出義務が必ずある、ということは改めてご認識ください。

会社の知らないうちに、労基署から「労災隠し」と疑われても嫌ですから。

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