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経営者や会社の労務問題相談先

中小企業にとっての相談先

働く方々にとっては、労務上の悩み事があれば、公的機関や労働組合、法律事務所など、たくさんの相談先があります。

一方、経営者や会社は、従業員に対する労務上の悩みがあった場合、どこに相談をすればよいのでしょうか?

1 まずは現在契約している顧問社労士に相談しているが ?

給与計算や労働保険などの手続き業務をお願いしている顧問社労士の先生がいらっしゃれば、まずはご相談されている会社が多いと思います。

実際、私にご相談をいただく前の会社さんのほとんどが、そうです。

しかし、多くの社労士の先生は、多種多様な業務を同時にされている方が多いのが現状かと思います。

そうしますと、どうしても「慎重に対応すべき労務問題」や「深刻な労務問題」になると、日ごろ専門的に労務問題分野の業務をされているわけではないかと思いますので、一定の対応を会社がしたとしても問題が収まらず、進行してしまう場合があります。

私にご相談いただくタイミングは、まさにこのパターンの時のです。

ちなみに、顧問社労士の先生がいらっしゃらない場合は、自社でネットや本などで調べながら対応して、それでもどうしようもないという時に、私にご相談がまいります。

2 法律事務所もあるが ?

中小企業の会社さまにとっては、気軽に法律事務所にご相談されるというケースはまだまだ少ないような気がいたします。

やはり、弁護士の先生だと敷居が高いと感じられるからでしょうか。

また、法律事務所は事務所に出向かなければならない場合が多いようですので、中小企業の経営者の方は当然お忙しいですから、なかなかお時間も合わないということもあるのかもしれません。

3 冨島社労士事務所はどうなのか ?

弊事務所は、労務問題専門の社労士事務所です。

顧問契約をいただいている多くの会社さまは、弊事務所とは別に給与計算や手続き業務を他の社労士等に依頼されており、弊事務所とは、労務問題を主にご相談いただく顧問契約をしていただいております。

多くの法律事務所とは違い、お客さまが定期訪問をご希望される場合、特定社労士の冨島がお客さまの会社にお伺いしております。

労務問題一筋にこれまで社労士業務を行っておりましたので、判断の難しい労務問題や深刻な労務問題にも、これまでたくさんの事例に対応してまいりました。

多種多様な社労士業務を一切行わない分、労務問題に関してはエキスパートであると自負しております。

また、弊事務所には労働法のプロで、使用者側の顧問弁護士の先生がいますので、裁判実務を踏まえた助言もさせていただいております。

4 最後に

経営者の方・会社さまで、労務のお困りごとお悩みがありましたら、労務問題専門で特定社労士の冨島にお気軽にご相談ください。

労務問題専門であるが故のメリットを、多くのお客さまへご提供をしたいと強く思っております。

また、定期訪問等により、お忙しいお客さまのご都合にあわせながら、労務の悩みのご相談を承れますので、これまで冨島のような社労士と会ったことがないという経営者の方・会社さまは、是非一度ご連絡ください。

きっと、これまでとの違いを感じていただけるかと思います。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

提案・営業電話は、固くお断りいたします。

冨島社労士事務所  
東京都立川市若葉町3-71-2
定期訪問可能エリア:立川市、八王子市、町田市、武蔵野市、府中市、調布市、三鷹市、小平市などの多摩地域限定

Copyright (C) 冨島社労士事務所 All Rights Reserved.

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