top of page

労務問題が持ち込まれるレベル

■1 労基署レベル

多くの企業は、労基署に駆け込まれるのを非常に気にされています。

労基法を守れていない場合、特に残業代ですが、監督官によっては非常に厳しい態度で臨んできて、かなりの未払い残業代を支払わなければならない事態になることがあります。

しかし、労基法違反があったとしても、「すぐさま書類送検」とは、一般的にはなりません。

まずは是正勧告から始まるのが通常です。

勧告を無視したり、虚偽の是正報告をしたりすると、書類送検の方向にいくのが一般的です。

 

労使間での紛争で労基署に駆け込まれても、そもそも民事上の話であれば、監督官が法的根拠を基に介入する事案でないことも多いと思います。

監督官が指導等する法律は、労働基準法や労働安全衛生法など限られていますので。

 

■2 弁護士レベル

このレベルは、全ての法律や判例が関係しますので、紛争により相手方に弁護士がつくと、労基署レベルのようにはいきません。

相手方の弁護士も、依頼人の権利実現ができる可能性が高いと予測して受任しているはずですから、通常は簡単には終わりません。

 

もっとも、未払い残業代請求事案では、労働審判にも本訴にもならず、任意交渉だけで終わるケースが増加しているようです。

書面と電話で短期間に終わらせて、多くの事案をやっているケースもあるようです。

ルーティン業務になっている感じのようです。

何かに似ていませんか。

そうです、過払い金請求です。

上記は、ある使用者側の弁護士の方のお話しですが、最近はこのようなケースがかなり増えているようです。

※一人で済めばよいですが、他の従業員に広まればかなり危険になります。

※一切口外しないという条項を設けても、守られないと認識された方がよいと思います。

 

■3 裁判所レベル

弁護士の任意交渉で終わらせるのではなく、労働審判や本訴に紛争が持ち込まれることも当然あります。

いきなり本訴の場合は、相手方に強い意思がありますので、相応の覚悟をしなければなりません。

時間・労力・費用も、事案によってはかなりのものになります。

 

仮に紛争が裁判所に持ち込まれたとしたら、会社としては「会社が正しい」という主張を展開することになりますが、全面勝訴したとしても、何か利益を得られるわけではないのが通常です。

つまり、労働事件は、基本的に防戦になってしまうわけです。

それならば、裁判所まで紛争が持ち込まれることは、絶対避けたいところです。

もちろん、労基署レベルも弁護士レベルも避けたいですが、時間・労力・費用が全く異なってきます。

 

■4 ベターなレベル

第三者が介入することのない「労使間の話し合い」で、問題を解決するのがベターです。

その助言をさせていただくために、私が存在しております。

上記の1から3のいずれも、会社としては避けたいはずです。

そもそも、紛争が起こらないようにするのが一番大切ですし、費用対効果の面からも合理的だと思います。

その問題予防の観点での助言も、私が専門とし重視している点です。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

提案・営業電話は、固くお断りいたします。

冨島社労士事務所  
東京都立川市若葉町3-71-2
定期訪問可能エリア:立川市、八王子市、町田市、武蔵野市、府中市、調布市、三鷹市、小平市などの多摩地域限定

Copyright (C) 冨島社労士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page