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労働契約書(雇用契約書)は誰のためのもの?
労働契約書(雇用契約書)とは、当然ですが、使用者と労働者の労働契約(雇用契約ともいいますが、ここでは労働契約に統一します)を書面化したものです。
1 労働条件通知書にしているが何か問題があるのか?
1-1 冨島個人としては好きではない
労働基準法には、労働契約締結の際に、労働者に対して必要な労働条件(労働時間・賃金・退職に関する事項)を文書で明示しなければならないという規定があり、多くの場合、労働条件通知書というタイトルの書式を使われているかと思います。
私はこの労働条件通知書が好きではありませんので、実務で一度も使ったことがありません。
理由は、正社員・非正規社員問わず誰にでも使える内容のひな形となっており、個々人にカスタマイズできておらず、間違える(勘違いされる)と労務トラブルになる可能性が高いと考えているためです。
1-2 私は労働契約書の方がよいと考える
労働条件通知書のかわりに、法律で定められた事項とその他契約内容として必要な事項を盛り込んだ労働契約書を用意し、労働契約締結の際、二部作成し労使ともに保有する、という方法を採用しています。
この方法であれば、労基法の規定はクリアーしていますし、個々人にカスタマイズした内容で(記載を間違えなければ)誤解も生じにくいです。
労働基準監督署が定期監督や申告監督で会社に立ち入り検査(臨検)した場合、労働条件通知書または労働契約書は必ず確認されます。
2 素朴な疑問
この労働契約書は労働者のためだけのものなのでしょうか?
私はそうは考えていません。
労働者・使用者双方のための労働契約書だと思っています。
3 労働契約書があることのメリット
3-1 使用者側
労働契約書とセットになる就業規則一式がきちんとしているという前提ですが、月額賃金・賞与・退職金といった最重要の労働条件を明確にできて、後のトラブルを回避できる。
仕事の内容が限定された契約(職務限定特約あり)なのかそうでないのか、仕事をする場所が限定された契約(勤務地限定特約あり)なのかそうでないのか明確にできて、後のトラブルを回避できる。
有期(1年間など)の労働契約の場合、いつまでの労働契約なのか明確にできる等、使用者側のメリットはかなり多いです。
3-2 労働者側
何より、安心できます。
労働条件がはっきりしなければ不安でしょうし、人手不足の今は、労働条件をはっきり明確にしないと、新規の採用もかなり難しいと思いますし。
4 労働契約書がないことのデメリット
4-1 使用者側
労務トラブルが発生した場合、労働契約書がないとかなり苦戦します。
アバウトな労働条件通知書で、なおかつ就業規則もとりあえずのひな形で、周知もしていないとなると、もうこの時点で勝敗の行方は負け筋です。
労働契約は口頭でも成立します。
言った、言わないとの争いになった時、労働契約書がなくて使用者が有利になることはないと思っていただいた方がよいです。
4-2 労働者側
きちんとした条件で働けるか、不安になります。
5 まとめ
労働契約書には、労使ともにメリットが多い点がご理解いただけたかと思います。
一点だけご注意いただきたいのは、記載内容を間違えないことです。
本来10000円と書かねばならないところを100000円と書いてしまっていて、もし労務問題が発生した場合、10万円という記載が有効になるとご認識ください。
これは労働契約書に限ったことではなく、就業規則・賃金規程についても同じことです。
裁判所は、「0」を一つ書き間違えただけ、という誤記を許してはくれません。