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使用者の年次有給休暇の付与義務
改正労基法の年次有給休暇について述べたいと思います。
本改正をご存知の方は多いと思いますが、一部見落としがちな点があります。
それは、パートアルバイトの方でも、今回の改正の対象となる場合があるという点です。
年休付与義務を果たしていない場合、罰則がありますので、労基署の臨検監督の際は間違いなく年休の管理簿と付与状況を確認されるはずです。
1 本題に入る前に、個人的に気になっていること
2019年4月以降、世の中で年休を取るのは、今現在(2018年)よりもさらに当たり前だという認識になると思われます。
今回の改正労基法の義務を果たせない場合、監督署に申告(通報など)される可能性があり、アポなしの立ち入り調査等で、年休以外の労基法違反も根掘り葉掘り指摘されるケースが出てくるのではと気になっています。
この申告リスクは、正社員やパートアルバイトなどの雇用形態に限らず言えることです。
これまで年休申請を控えていた方も、少なくとも申請する気持ちが大きくなるはずですから、その対応も今から考えなければならないと思っています。
2 改正後の年次有給休暇の概要
企業規模にかかわらず、2019年4月1日施行となります。
2019年4月ですから、もう半年しかありません。
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、毎年5日、時季を指定して年休を付与しなければなりません。
ただし、労働者が取得した分や計画年休により消化された分は、この5日に含めてよいとなっています。
罰則は、30万円以下の罰金です。
また、省令により、年休管理簿の作成及び保存をしなければなりません。
3 パートアルバイトにも改正労基法が適用される場合とは
正社員よりも所定労働時間が少ないパートアルバイトの方でも、比例付与により年休が発生します。
まずは、下記の厚生労働省リーフレット(比例付与の表あり)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
※(1)週の所定労働時間が30時間未満 (2)週の所定労働日数が4日以下など、この二つの条件をクリアーしないと、正社員と同じ付与日数となります。
※極端な例:週の所定労働が、1日3時間労働×5日勤務→正社員と同じ付与日数
この比例付与により10日以上の年休付与がされる方は、今回の法改正の対象となります。
弊事務所のお客さまにあてはめて考えた場合でも、対象となる方が結構いるのではないかと思います。
パートアルバイトの方の年休付与日数を、今一度ご確認ください。
4 まとめ
今回は見落としがちな細かい点を取り上げました。
パートアルバイトの組合員が多い労組は、確実に指摘してくると思います。
働き方改革関連法は、履行する会社にとって軽い話ではないのですが、何か労務問題が発生したときに、会社が不利な立場にならないよう事前策を講じるという意識は大事かと思います。
最後に、会社としては、今よりも生産性が上がっていかないと、働き方改革関連法に対応するのは結構大変になってくると感じています。
超人手不足も非常に深刻ですし、社長の今後の経営判断は難しいものがあると思いますが、まずは会社の労務の在り方をこの機会に総点検する必要があると思います。