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2020年4月施行の改正民法に伴う身元保証書

1 2020年4月施行の改正民法により、身元保証書の変更が必要

身元保証書に「極度額」という聞きなれないものを記載する必要があります。

極度額とは、保証人が負担すべき額の上限のことをいいます。

「月給の●ヶ月分」という記載では足りず、具体的に●円と記載しなければならないと解されています。

いくらぐらいが良いのか迷いますが、職種によって、50万円から300万円の範囲で検討する感じでしょうか。

経理などお金を扱うことが分かっている場合には、金額を高めにしたり増額したりして、身元保証書を入社前の一定期日までに本人が会社に提出できなかったときは、内定取消し事由にするという対応になってくるかと考えています。

2 身元保証人は何名?

これまでは2名が良いと考えていました。

人物保証的意味合いで近親者1名、金銭賠償を主たる目的としてなるべく遠い親戚や第三者から1名、というのがベターだと考えていました。

しかし、極度額(例えば300万円)が明記された身元保証書に、近親者以外が署名捺印してくれるのか、はなはだ疑問です。

おそらく、これまでよりもかなりの割合で、保証人になってくれないと思います。

そうしますと、基本は近親者1名とし、その方があまりに高齢であったり、明らかに経済力がないとわかっていれば、近親者以外1名などとするのが、現実的なのかなと思います。

3 身元保証人に求めるものは?

個人的には、金銭賠償と、メンタル不全や行方不明の際の連絡先及び相談先の役割を担ってもらおうと考えています。

金銭賠償はあまり期待せず、メンタル不全や行方不明の際の役割を期待しています。

理由は、下記4の通りです。

4 会社には通知義務があり、怠ると身元保証人が負う損害額の減額も

身元保証法第三条

使用者は、左の場合においては、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。

1.被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき。

2.被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするとき。

 

ある調査では、上記「1」については約88%、「2」については約98%の会社が通知していないとの結果が出ています。

そして、通知しなかった場合、法的には身元保証人の負う損害額が減額される要素となるとされています。

また、身元保証法のその他の規定により、身元保証人の負担額が従業員の賠償額の2,3割程度となるケースもあるといわれていますので、身元保証人による賠償に過度に期待しないよう注意が必要です。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

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