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休職制度

休職制度は、一般に解雇猶予措置と言われます。

例えば、私傷病を理由に働けない時、労働契約においては労働者側の債務不履行となり、労働契約の解約という話になるのを、一定期間猶予するケースです。

 

それでは、休職期間が満了した場合どうなるのでしょうか。

就業規則の規定の仕方にもよると思いますが、弊事務所では「当然退職」という表現を使っています。

言葉の通り、当然に退職するという意味です。

 

では、休職期間(例えば6か月間)を満了したら、簡単に当然退職にできるかというと、決してそうではありません。

解雇権濫用かどうかのリスクが残ります。

会社が普通解雇の権利を濫用していないかどうか、というリスクです。

 

そのリスクを軽減するため、実務的には特別に同じ休職期間(6か月間)を延長し、様子を見ます。

しかし、注意しなければならないのは、休職期間が傷病手当金とリンクして1年6か月という長い期間設定されているケースです。

 

長すぎますと、延長は難しいでしょう。

大企業はこのパターンが多いのですが、中小企業の会社様では運用が困難だと思います。

長い期間を設定している会社様は、一度変更することをご検討された方が良いと思います。

 

延長しても復職できない場合には、当然退職の規定を使って、話し合いをします。

話がまとまれば書面にし、退職の手続きをします。

 

どのように書面に残すか、実際のケースが発生した場合、事案ごとに私のほうからアドバイスさせていただきます。

 

いずれにせよ、復職できないのは会社の責任ではありませんが、労働契約を解約する際は、十分に気を付けながら対応することが肝要です。

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