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休職制度

休職制度は、一般に解雇猶予措置と言われます。

例えば、私傷病を理由に働けない時、労働契約においては労働者側の債務不履行となり、労働契約の解約という話になるのを、一定期間猶予するケースです。

 

それでは、休職期間が満了した場合どうなるのでしょうか。

就業規則の規定の仕方にもよると思いますが、弊事務所では「当然退職」という表現を使っています。

言葉の通り、当然に退職するという意味です。

 

では、休職期間(例えば6か月間)を満了したら、簡単に当然退職にできるかというと、決してそうではありません。

解雇権濫用かどうかのリスクが残ります。

会社が普通解雇の権利を濫用していないかどうか、というリスクです。

 

そのリスクを軽減するため、実務的には特別に同じ休職期間(6か月間)を延長し、様子を見ます。

しかし、注意しなければならないのは、休職期間が傷病手当金とリンクして1年6か月という長い期間設定されているケースです。

 

長すぎますと、延長は難しいでしょう。

大企業はこのパターンが多いのですが、中小企業の会社様では運用が困難だと思います。

長い期間を設定している会社様は、一度変更することをご検討された方が良いと思います。

 

延長しても復職できない場合には、当然退職の規定を使って、話し合いをします。

話がまとまれば書面にし、退職の手続きをします。

 

どのように書面に残すか、実際のケースが発生した場合、事案ごとに私のほうからアドバイスさせていただきます。

 

いずれにせよ、復職できないのは会社の責任ではありませんが、労働契約を解約する際は、十分に気を付けながら対応することが肝要です。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

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