top of page
立川市や多摩地域で労務問題のプロ社労士をお探しなら経営側で労務問題専門の特定社会保険労務士
お客様・顧問契約の
ご検討専用ダイヤル
提案・営業電話は
固くお断りいたします
受付時間 平日9:00〜17:00
東京都立川市若葉町3-71-2
休職制度
休職制度は、一般に解雇猶予措置と言われます。
例えば、私傷病を理由に働けない時、労働契約においては労働者側の債務不履行となり、労働契約の解約という話になるのを、一定期間猶予するケースです。
それでは、休職期間が満了した場合どうなるのでしょうか。
就業規則の規定の仕方にもよると思いますが、弊事務所では「当然退職」という表現を使っています。
言葉の通り、当然に退職するという意味です。
では、休職期間(例えば6か月間)を満了したら、簡単に当然退職にできるかというと、決してそうではありません。
解雇権濫用かどうかのリスクが残ります。
会社が普通解雇の権利を濫用していないかどうか、というリスクです。
そのリスクを軽減するため、実務的には特別に同じ休職期間(6か月間)を延長し、様子を見ます。
しかし、注意しなければならないのは、休職期間が傷病手当金とリンクして1年6か月という長い期間設定されているケースです。
長すぎますと、延長は難しいでしょう。
大企業はこのパターンが多いのですが、中小企業の会社様では運用が困難だと思います。
長い期間を設定している会社様は、一度変更することをご検討された方が良いと思います。
延長しても復職できない場合には、当然退職の規定を使って、話し合いをします。
話がまとまれば書面にし、退職の手続きをします。
どのように書面に残すか、実際のケースが発生した場合、事案ごとに私のほうからアドバイスさせていただきます。
いずれにせよ、復職できないのは会社の責任ではありませんが、労働契約を解約する際は、十分に気を付けながら対応することが肝要です。
bottom of page