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起訴休職
一般的に、就業規則において休職制度を設けている会社様は多くいらっしゃいます。
しかし、一般的な書式の雛形には、休職制度に「起訴休職」が規定されているものがあります。
起訴休職とは、大雑把にいいますと、「従業員が何かの刑事事件で起訴・拘留され刑が確定されるまで休職扱いとする」というものです。
本来「休職制度」とは、従業員が私傷病等を理由に働けない場合、会社が一定期間の休職を命じ解雇を猶予するというのが主な趣旨になります。
しかし、起訴休職を設けてしまうと、極端に言えば最高裁判決がでるまで長期にわたり休職を認めなければならないケースも考えられます。
そうすれば、他の従業員さんの士気にも影響が出るでしょうし、代替え要因の確保もいつまですればいいのか見当もつきません。
従って、起訴休職の規定がある会社様は、即刻削除された方が良いと思います。
ただし、まさに起訴されている従業員がいる場合、当該従業員にとっては労働条件の不利益変更にあたりますので、注意が必要です。
「そうは言っても、冤罪で無罪だったらかわいそうじゃないか」と思われる会社様もいらっしゃるかと思います。
晴れて無罪であれば、本人が受けた損害を国に対して国家賠償請求をし、本人が事件前に担当していた業務に復帰させることが会社として可能なら、復職を認めればよいと私は考えます。
反対に有罪であれば、「起訴休職」規定があることで会社には何のメリットもありません。
会社が従業員に対してできること、できないことは、きっちり就業規則で明記して、一般的な書式の雛形で書かれている約束できそうにない事は削除すべきでしょう。