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危険な就業規則の条文・適用範囲

適用範囲が不適切な就業規則は見直しすべき

今回は「危険な就業規則の条文・適用範囲」と題して述べたいと思います。

正社員以外の非正規従業員が在籍する(または今後雇用する)会社さまでは十分な注意が必要ですので、自社の就業規則を必ずご確認ください。

1 N運輸事件東京地裁判決からわかる危険な条文

有期の非正規従業員(以下、「有期契約社員」といいます)と正社員との賃金格差が争点となっているN運輸事件というのがあります。

定年前(正社員)と定年後(再雇用)の仕事内容が変わらないのに賃金格差があるのは、労働契約法20条に違反しているとの労働者側の主張です。

 

※労働契約法20条の解説は文字数の関係で割愛しますが、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止した条文です。

 

東京地裁判決では、正社員就業規則に「この規則は、会社に在籍する全従業員に適用する。ただし、有期契約社員には規則の一部を適用しないことがある」との書き方があるのをとらえ、有期契約社員の労働条件のうち労働契約法20条により無効である場合は、これに対応する正社員就業規則の規定が適用されると判断しました。

結論として、正社員の時と同じ手当・賞与の支払いを命じる判決になりました。

2 自社の正社員就業規則の適用範囲を要確認

繰り返しになりますが、N運輸事件と同じような書き方の正社員就業規則は、非常に危険です。

また、N運輸事件と多少でも似ている書き方、適用範囲があいまい、適用範囲に有期契約社員へ準用することがある旨の正社員就業規則なども危険です。

 

現状においてベターだと考えられる基本的かつ最低限のこと

  • 正社員就業規則の適用範囲を明確にする

  • 有期契約社員用の就業規則は、正社員就業規則とは完全に別に作成する(他の裁判例で会社有利の判断あり)

 

3 まとめ

正社員以外の有期契約社員が在籍する会社さまで、今回ご紹介したような正社員就業規則の適用範囲の規定になっている場合は、問題が起きる前に見直しすべきです。

放置しておかれると、賃金などの労働条件を正社員と同じにすべきだという議論に巻き込まれる可能性が高いままですし、弁護士や労働組合はこのようなことを熟知していますので危険です。

 

就業規則の見直しは、裁判例等を踏まえ、適宜行う必要があります。

見直しについて、お気軽にご相談ください。

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