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退職合意書

労務問題を防止する上で、まず大事なのは採用です。

問題を起こしそうな人は、採用しないのがベストです。

ただ、なかなか採用段階ではその人物のすべてを見抜けるわけではありませんし、入社後の何らかの本人の環境の変化(事情の発生)で問題を起こすケースも多くあります。

会社としては最善を尽くして労務管理をされるわけですが、どうしても退職の話をせざるを得えないケースがそれなりの頻度で発生します。


そして、会社と従業員とが話し合い、退職することが固まった場合は、後々の労務問題防止のために必ず退職合意書などの書面を取り交わしてください。

退職の日付や会社と従業員との合意退職である旨等を、必ず書面化してください。

こういった書面がない場合、後日、元従業員側から「解雇された」等の主張がなされ、労務問題に発展する場合があります。

この場合、会社としては退職の話し合いの結果の書類も残していないのですから、元従業員側の主張に反論するにしても、物的証拠が乏しいケースがほとんどです。

会社が話し合いの言葉遣いに注意するのはもちろんですが、話し合いの結果、会社と従業員との合意退職である旨の書面があれば、言った言わないではなく、書面で正式に退職を合意していたと明確であり、労務問題に発展する可能性はかなり低くなります。

これまでの私の実務では、退職合意書を取り交わしてもなお労務問題が発生したというケースは、一度もありません。

退職合意書を取り交わす効果は、非常に大きいと思っています。

弊事務所の経営者側労務顧問サービスでは、事案ごとの個別の退職合意書を無料で作成し、メールでご提供しております。

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