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周知

労働法において「周知」すべきものの代表格に、就業規則や賃金規程があります。

他にも36協定等の労使協定もあります。

労使協定の周知につきましては、会社の掲示板などにコピーを張り出しておけばよいと思いますが、就業規則や賃金規程はどのように周知すべきでしょうか。

枚数も多いですから、掲示板に張り出すのも難しいでしょうし。

私が推奨しているのが、就業規則等の諸規程はすべて印刷して、従業員の方全員に手渡し、書面で受領確認までとる方法です。

これなら、規程等を見たことがないとは言えないでしょう。

なぜ、こんなことを述べているかと申しますと、紛争になった時、労働者側から会社の諸規程を見せてもらっていないと言われた場合、かなり苦しくなるからです。

就業規則や賃金規程等の私法的効力は、労基署に届け出て効力が発生するのではなく、当該規則規程を従業員に周知した段階で発生します。

つまり、周知(いつでも自由に見ることができる状態)されていない規程等は、効力が発生していない、または、裁判において否認されることがあります。

ですから、「完全周知」には印刷して従業員全員に手渡し、書面で受領確認をとるというのが一番かと思います。

一番よろしくないのは、社長や総務部長の机の引き出しに入っているケースです。

また、書類棚等に置いておく場合も、紛争になったとき、いろんな書類とごちゃ混ぜになって規程等が周知されていなかったと言われると、会社としては苦しくなります。

このホームページをご覧になられた会社様は、是非「従業員全員に手渡し、書面で受領確認をとる」という対応をなさってください。

いざ紛争が起こった時に会社が立証しなければならない事については、これでもかというくらい徹底した対応が本当に大事だと、強く感じます。

顧問報酬

ワー�クデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

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