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名ばかり管理職

「名ばかり管理職」という名称は、マクドナルド事件でメディアに出てくるようになりました。

マクドナルドの店長が、労基法上の「管理監督者」にあたるかどうかが争点で、店長はサービス残業代を請求していました。

東京地裁は店長を労基法上の「管理監督者」とは認めず、会社側の主張は退けられました。

ここで労基法の41条2号の条文(残業代支払の対象外)を挙げたいと思います。

残業代支払除外者を「監督若しくは管理の地位にある者」と規定しています。

つまり、「若しくは」となっていますから「監督か管理する地位」にあれば、残業代を支払う必要はないのです。

しかも、労基法は事業場単位(本件では1店舗ごとという意味)で適用されます。

つまり、マクドナルド事件の店長は「一つの事業場(店舗)の責任者」であり、「監督か管理」はしているはずで、労基法の41条2号に該当すると私は考えます。

「管理監督者」という言葉は、法律の条文には出てきていないのです。

いつのまにか「監督」と「管理」が一緒になって「管理監督者」になっているのです。

しかし残念ながら裁判になると、大企業の店長も中小企業の部課長なども、労基法の41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」とは、ほぼ認めらないと思います。

顧問報酬

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労務相談業務(定期面談なし)

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ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

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