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名ばかり管理職
「名ばかり管理職」という名称は、マクドナルド事件でメディアに出てくるようになりました。
マクドナルドの店長が、労基法上の「管理監督者」にあたるかどうかが争点で、店長はサービス残業代を請求していました。
東京地裁は店長を労基法上の「管理監督者」とは認めず、会社側の主張は退けられました。
ここで労基法の41条2号の条文(残業代支払の対象外)を挙げたいと思います。
残業代支払除外者を「監督若しくは管理の地位にある者」と規定しています。
つまり、「若しくは」となっていますから「監督か管理する地位」にあれば、残業代を支払う必要はないのです。
しかも、労基法は事業場単位(本件では1店舗ごとという意味)で適用されます。
つまり、マクドナルド事件の店長は「一つの事業場(店舗)の責任者」であり、「監督か管理」はしているはずで、労基法の41条2号に該当すると私は考えます。
「管理監督者」という言葉は、法律の条文には出てきていないのです。
いつのまにか「監督」と「管理」が一緒になって「管理監督者」になっているのです。
しかし残念ながら裁判になると、大企業の店長も中小企業の部課長なども、労基法の41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」とは、ほぼ認めらないと思います。
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