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労基法改正による賃金請求権の時効と記録の保存期間


労基法改正による賃金請求権の時効と記録の保存期間」をご紹介したいと思います。


厚生労働省の改正労働基準法等に関するQ&A」で、ご留意いただきたい点についてコメントさせていただきます。


1 賃金請求権の時効

ご存じのとおり、民法改正により、労基法の賃金請求権の時効も改正されました。


これまでは2年でしたが、5年に改正され、当分の間は3年となっております。


昨年の4月以降に支払った賃金から、まずは3年の時効となります。


ですので、仮に、今まさに「過去3年分の未払い賃金の請求」をうけたとしても、現時点では過去2年分で足ります。


3年分を請求されても、特殊なケース(割愛します)を除き、今は2年で法的には問題ありませんので、間違えて3年分の支払いに応じないでください。


実際に3年の時効が適用され始めるのは、令和4年4月以降からの「未払い賃金の請求」になります。


例えば、令和4年6月に請求された場合、「令和2年4月支給分の賃金から請求時点までの分」となります。


よって、令和4年4月以降は、「未払い残業代請求」の事案が必ず増えますし、広告も増えるはずです。


未払い残業代があるならば、今から、対策を講じる必要があります。



2 記録の保存期間


記録の保存期間も「当分の間は3年」となっております。


しかし、個人的には、今から「最低でも5年保存」が良いと考えています。


理由は、理屈的には解雇に時効はなく、争いになった場合に会社がいつでも反論できるようにするため、などです。


他にも小難しい理由はありまして、割愛しますが、いずれにしましても「最低5年」、「個人的にはベストはずっと、ベターは10年」と考えています。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

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誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

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