top of page

休日と休暇は微妙にちがう

■1 休日とは?

労務の分野での休日とは、「労働する義務のない日」という意味になります。

もう少し踏み込んで申しますと、労働者の意思にかかわらず「休まなければならない日」のことです。

休日には2種類ありまして、法定休日と法定外休日があります。

法定休日とは、法律上与えなければならない休日であり、「毎週少なくとも1日か、4週間で4日以上の休日」です。

法定休日は、原則の「毎週少なくとも1日」の場合であっても、日曜日と決まっているわけではありません。

どの日が法定休日なのかは、就業規則の定め方によります。

法定外休日とは、法定休日とは別の日であり、労使が自主的に定めた休日となります。

労基法により、原則、週40時間までしか所定労働時間の設定ができず、1日8時間の所定労働時間の企業が比較的多いため、結果として週休2日以上となり、就業規則で「休日は土日+α」と規定されているケースが多くなっています。

■2 休暇とは?

労務の分野での休暇とは、「本来は労働義務のある日が、労働者の申請により労働義務が免除される日」という意味になります。

労働義務がなく、休まなければならない「休日」とは、意味が違います。

休暇にも2種類ありまして、有給と無給のものがあります。

法律で強制される有給の休暇は、もちろん「年次有給休暇」です。

一定条件をクリアーすれば当然に権利が発生し、かなり強い労働者の権利になります。

話しが脱線しますが、使用者側は「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」という年次有給休暇の時季変更権(※改正労基法の使用者の時季指定とは別物です)を一応は持っていますが、実は、法的には行使が極めて困難です。

例えば、人員の補充が困難な3人の部署(ぎりぎりの人数で業務を担当)で1人に有休を取られたら、直ちに業務が滞りますが、このような人手不足の場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」には該当しないとされています。

その他の休暇については、法律で定められたものや企業独自のものがありますが、いずれも無給で問題ありません。

■3 最後に

休日等の設定は、人手不足のこの時代では、結構大事だと感じています。

求職者が、「給料の多さよりも、休日が多い」などの点を重視している、という話はよく見聞きします。

しかし、現実的には、業務上の理由で簡単に休日等を増やせない、というケースも多々あります。

難しいかじ取りをしていかなければなりませんが、いろんな知恵を出しながら、より良い方向を模索していかねばならないと、強く感じています。

顧問報酬

ワー�クデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

提案・営業電話は、固くお断りいたします。

冨島社労士事務所  
東京都立川市若葉町3-71-2
定期訪問可能エリア:立川市、八王子市、町田市、武蔵野市、府中市、調布市、三鷹市、小平市などの多摩地域限定

Copyright (C) 冨島社労士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page