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休日と休暇は微妙にちがう

■1 休日とは?

労務の分野での休日とは、「労働する義務のない日」という意味になります。

もう少し踏み込んで申しますと、労働者の意思にかかわらず「休まなければならない日」のことです。

休日には2種類ありまして、法定休日と法定外休日があります。

法定休日とは、法律上与えなければならない休日であり、「毎週少なくとも1日か、4週間で4日以上の休日」です。

法定休日は、原則の「毎週少なくとも1日」の場合であっても、日曜日と決まっているわけではありません。

どの日が法定休日なのかは、就業規則の定め方によります。

法定外休日とは、法定休日とは別の日であり、労使が自主的に定めた休日となります。

労基法により、原則、週40時間までしか所定労働時間の設定ができず、1日8時間の所定労働時間の企業が比較的多いため、結果として週休2日以上となり、就業規則で「休日は土日+α」と規定されているケースが多くなっています。

■2 休暇とは?

労務の分野での休暇とは、「本来は労働義務のある日が、労働者の申請により労働義務が免除される日」という意味になります。

労働義務がなく、休まなければならない「休日」とは、意味が違います。

休暇にも2種類ありまして、有給と無給のものがあります。

法律で強制される有給の休暇は、もちろん「年次有給休暇」です。

一定条件をクリアーすれば当然に権利が発生し、かなり強い労働者の権利になります。

話しが脱線しますが、使用者側は「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」という年次有給休暇の時季変更権(※改正労基法の使用者の時季指定とは別物です)を一応は持っていますが、実は、法的には行使が極めて困難です。

例えば、人員の補充が困難な3人の部署(ぎりぎりの人数で業務を担当)で1人に有休を取られたら、直ちに業務が滞りますが、このような人手不足の場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」には該当しないとされています。

その他の休暇については、法律で定められたものや企業独自のものがありますが、いずれも無給で問題ありません。

■3 最後に

休日等の設定は、人手不足のこの時代では、結構大事だと感じています。

求職者が、「給料の多さよりも、休日が多い」などの点を重視している、という話はよく見聞きします。

しかし、現実的には、業務上の理由で簡単に休日等を増やせない、というケースも多々あります。

難しいかじ取りをしていかなければなりませんが、いろんな知恵を出しながら、より良い方向を模索していかねばならないと、強く感じています。

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