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平成29年1月1日施行 改正育児・介護休業法の主なポイント

本年(平成29年)1月1日に改正育児・介護休業法が施行されましたが、改めてご確認いただきたい点、ご留意ただきたい点等について述べたいと思います。

長くなってもいけませんので、私が比較的大事かなと感じている3点に絞っています。

1 育児介護休業等取得しても、ノーワークノーペイが原則

ノーワークノーペイの原則は、当然適用されます。

従いまして、育児介護休業等を取得した日や時間について、賃金を支払う必要はありません。

ただし、ひな形等によっては、賃金の支払いをうかがわせるような内容になっているかもしれません。

この点には、注意が必要です。

自社の育児介護休業の規則などが、ノーワークノーペイになっているか、今一度ご確認ください。

2 介護休暇及び子の看護休暇が半日単位で取得可能

これまでは1日単位での取得ができればよいとされていましたが、改正後は、半日単位の取得を認めなければならなくなりました。

「半日」とは、1日の所定労働時間の半分のことをいいます。

 

【例】9:00~18:00 12:00から1時間休憩の場合

「半日」は、9:00~14:00(1時間休憩あり)と14:00~18:00、になります。

午前(3時間)・午後(5時間)のそれぞれが、「半日」ではありません。

半日の時間数が前半後半で異なる場合を適用させるには、労使協定が必要です。

仮に労使協定を締結したとしても、賃金計算において、賃金控除をする際は、前半の半日取得でも3時間分しか控除できません(4時間分は控除できません)ので、注意が必要です。

 

個人的には、労務管理をなるべくシンプルにできるよう、所定労働時間の半分を採用し、労使協定締結が必要な場合を採用しないやり方が、まずは良いのではと考えています。

 

ご参考までに、1日の所定労働時間で1時間に満たない端数がある場合、下記のように考えます。

※1時間に満たない端数を切り上げたうえで、半日を算出します。

  • 7時間15分の所定労働時間の会社:端数を切り上げて、8時間の半分の4時間が半日

  • 7時間45分の所定労働時間の会社:上記と同じく、8時間の半分の4時間が半日

 

3 介護の場合の所定外労働等の制限

介護の場合、所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限とも、制限期間終了の要件に該当しなければ、理論的には定年退職まで3つの制限が存在し続けます。

 

非常にレアケースだと思いますが、

【例】ご家族を長年介護される(申出条件がそろっている)従業員の方から所定労働時間の制限の申請があった場合、申請期間について所定労働時間以外は(長年)免除

などです。

 

以上述べました3点は、まずは押さえていただきたいと思います。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

提案・営業電話は、固くお断りいたします。

冨島社労士事務所  
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