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法定休日
労基法では、週に1回、または4週に4日の休日(法定休日)を与えなければなりません。
原則は週1日の休日であり、4週4休を採用する場合は就業規則により4週間の起算日を明らかにする必要があります。
ここでは、原則の週1日の休日をみていきたいと思いますが、週の何曜日が法定休日になると思われますか?
私は就業規則を作成させていただく際、「法定休日の曜日は特に決まっていません」とお話ししています。
実は、法律は「法定休日を日曜日にしてください」とか、求めていません。
就業規則に「法定休日は日曜日とする」と書いてしまうと、法定休日は日曜日になってしまいます。
では、就業規則に法定休日の記載をしない場合、どうなるのでしょうか?
その場合、1週間の起算日を日曜日として1週間をみて、その1週間のうち1日も休みを与えなかったときに、土曜日が法定休日となります。
具体例:各曜日を全て出勤した場合(日曜日起算)
日・月・火・水・木・金・土
法律は、「土曜日は休ませなさい(法定休日)」と言っています。
それでも業務命令で働かせた場合は、割増賃金1.35が必要となります。
日曜出勤した場合に割増賃金1.35が必要だと思われがちですが、本当は就業規則の規定の仕方によって変わってきます。
皆様の就業規則で、「法定休日は日曜日とする」と曜日を特定するメリットはほぼありません。
あるとすれば、給与計算上の1.35割増の判別がしやすくなるくらいでしょうか。
上記の具体例をもとに1.35割増を1ヶ月に1回は支給しているケースを考えますと、「1週間に1回の休みも与えないことのあるかなり過酷な職場」と思われてしまう可能性が(本意でなくても)あると言えます。