top of page

ダブルワークの割増賃金

そもそも割増賃金は、労働基準法において1日8時間・1週40時間(以下、「法定労働時間」という)を超えて働かせた場合、支払いが必要となります。

 

掛け持ち勤務をした場合、どの労働時間でこの法定労働時間を超えたかの判断を行うか問題になりますが、複数の勤務先の実労働時間を合計して取り扱うことになっています。

 

例えばA社で6時間働いた後、次の勤務先B社で3時間働いた場合、合計9時間となりますが、8時間を超える1時間については時間外労働になり、割増賃金を支払う必要があります。

 

B社では3時間しか勤務していませんが、A社B社のそれぞれで労働時間をカウントするのではなく、1日の労働時間として合計して取り扱うことになります。

 

このようなケースの場合、割増賃金はどちらの会社が支払うことになるのでしょうか。

 

この取り扱いについては、通達(昭和23年10月14日 基収2117号)で法定労働時間外に勤務させた会社の方で割増賃金を支払うこととされています。

つまり上記の例であれば、B社ということになります。

 

他社で掛け持ちして勤務した後に皆様方の会社で勤務する場合には、特に取り扱いに注意する必要があります。

 

パートアルバイトを雇用する場合には、他の会社での勤務実態があるのかどうか、あるとすれば、他の会社での労働時間数も採用面接の段階で十分にご確認なさって下さい。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

提案・営業電話は、固くお断りいたします。

冨島社労士事務所  
東京都立川市若葉町3-71-2
定期訪問可能エリア:立川市、八王子市、町田市、武蔵野市、府中市、調布市、三鷹市、小平市などの多摩地域限定

Copyright (C) 冨島社労士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page