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ダブルワークの割増賃金
そもそも割増賃金は、労働基準法において1日8時間・1週40時間(以下、「法定労働時間」という)を超えて働かせた場合、支払いが必要となります。
掛け持ち勤務をした場合、どの労働時間でこの法定労働時間を超えたかの判断を行うか問題になりますが、複数の勤務先の実労働時間を合計して取り扱うことになっています。
例えばA社で6時間働いた後、次の勤務先B社で3時間働いた場合、合計9時間となりますが、8時間を超える1時間については時間外労働になり、割増賃金を支払う必要があります。
B社では3時間しか勤務していませんが、A社B社のそれぞれで労働時間をカウントするのではなく、1日の労働時間として合計して取り扱うことになります。
このようなケースの場合、割増賃金はどちらの会社が支払うことになるのでしょうか。
この取り扱いについては、通達(昭和23年10月14日 基収2117号)で法定労働時間外に勤務させた会社の方で割増賃金を支払うこととされています。
つまり上記の例であれば、B社ということになります。
他社で掛け持ちして勤務した後に皆様方の会社で勤務する場合には、特に取り扱いに注意する必要があります。
パートアルバイトを雇用する場合には、他の会社での勤務実態があるのかどうか、あるとすれば、他の会社での労働時間数も採用面接の段階で十分にご確認なさって下さい。
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