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36(サブロク)協定

時間外労働・休日労働に関する協定は、労働基準法36条に規定されていることから「サブロク協定」と呼ばれています。

1 36協定が不適切な場合

ここでいう、時間外労働とは1日8時間、週40時間の法定時間を超える法定時間外労働、休日労働とは1週1日または4週4日の法定休日労働のことを指します。

 

従業員に法定時間外労働や法定休日労働をさせるには、36協定が必要です。

36協定が無い状態で労働をさせると、労働基準法違反となります。

 

労働基準監督署の臨検(定期監督や申告監督)の際は、36協定は必ず確認されます。

 

違法な残業との指摘を受ける場合の多くが、36協定が不適切なケースです。

また、中小企業等では36協定自体を労働基準監督署へ届けていないケースが散見されますが、36協定は労働基準監督署に届け出て、はじめて有効になります。

 

適切な36協定を備え付けるために、下記の点は必ずご確認ください。

※労働組合が存在しない前提で述べています。

2 周知の方法

労働基準監督署の受理印が押されたものをコピーして周知(掲示等)し、原本は会社にて保管します。

3 特別条項(抜粋:例)

※通常の労働時間制の場合

「ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫した場合には、過半数代表者に通知して、1ヶ月に80時間、1年間を通じて730時間までこれを延長することができる。」

通常、残業時間数は月45時間、年360時間と行政の告示で決められていますが、これを延長する場合に、特別条項が必要となってきます。

 

この条項に、「過半数代表者に通知して」とありますが、口頭ではなく書面での通知がベターです。

後々のトラブル回避のためには、やはり書面がベターです。

4 労働者の過半数代表者の選出方法

「投票による選挙」がベストだと考えます。

労働基準法上の管理監督者は、過半数代表者選挙に立候補はできませんが、投票者にはなります。

休職している労働者は、立候補者にも投票者にもなりますし、そのようにしなければなりません。

委任や棄権等もあると思いますが。

さらに、残業しない短時間勤務のパートさんやアルバイトの方も、立候補者にも投票者にもなりますし、そのようにしなければなりません。

つまり、雇用形態にかかわらず、全労働者(管理監督者含む)から過半数代表者を選出しなければなりません。

結果として、パートさんが過半数代表者になっても問題ありません。

労働基準法上の管理監督者は、過半数代表者には当然なれませんし、してはいけません。

顧問報酬

ワークデスク

労務相談業務(定期面談なし)

​49,002円~/月(全国対応可)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

ビジネスミーティング

労務相談業務(毎月の定期訪問あり)

​122,507円~/月(多摩地域限定)

​※消費税・源泉所得税及び復興特別所得税込みの総額

【上記顧問報酬につきまして】

​・定期面談のないプランは、従業員数50人以下の場合の金額になります。

・上記の顧問報酬には、会社に役立つ労務関連書式のご提供も含まれております。

・ご注意:社会保険等の手続き・給与計算・助成金申請等は、一切行っておりません。

・報酬額は、2022年1月改定後の金額になります。​​

【弊事務所への依頼をご検討のお客様へ】

誠に勝手ではございますが、弊事務所では顧問契約締結を前提に「労務問題対応・相談、就業規則作成・改定等」のご依頼を承っております。

そのため、スポットでの契約はいたしておりません。

よりよい会社にしていくお手伝いを、中長期的にさせていただきたいというのが弊事務所の基本的な考え方でございます。

​ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊事務所の電話相談は、1時間2万円(税抜手取り)

顧問契約締結の場合限定で、初回電話相談無料です。

お電話は平日9:00~17:00、フォームでは24時間受付けております。

下記はお客様・顧問契約の​​ご検討専用ダイヤルです。

提案・営業電話は、固くお断りいたします。

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