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36(サブロク)協定
時間外労働・休日労働に関する協定は、労働基準法36条に規定されていることから「サブロク協定」と呼ばれています。
1 36協定が不適切な場合
ここでいう、時間外労働とは1日8時間、週40時間の法定時間を超える法定時間外労働、休日労働とは1週1日または4週4日の法定休日労働のことを指します。
従業員に法定時間外労働や法定休日労働をさせるには、36協定が必要です。
36協定が無い状態で労働をさせると、労働基準法違反となります。
労働基準監督署の臨検(定期監督や申告監督)の際は、36協定は必ず確認されます。
違法な残業との指摘を受ける場合の多くが、36協定が不適切なケースです。
また、中小企業等では36協定自体を労働基準監督署へ届けていないケースが散見されますが、36協定は労働基準監督署に届け出て、はじめて有効になります。
適切な36協定を備え付けるために、下記の点は必ずご確認ください。
※労働組合が存在しない前提で述べています。
2 周知の方法
労働基準監督署の受理印が押されたものをコピーして周知(掲示等)し、原本は会社にて保管します。
3 特別条項(抜粋:例)
※通常の労働時間制の場合
「ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫した場合には、過半数代表者に通知して、1ヶ月に80時間、1年間を通じて730時間までこれを延長することができる。」
通常、残業時間数は月45時間、年360時間と行政の告示で決められていますが、これを延長する場合に、特別条項が必要となってきます。
この条項に、「過半数代表者に通知して」とありますが、口頭ではなく書面での通知がベターです。
後々のトラブル回避のためには、やはり書面がベターです。
4 労働者の過半数代表者の選出方法
「投票による選挙」がベストだと考えます。
労働基準法上の管理監督者は、過半数代表者選挙に立候補はできませんが、投票者にはなります。
休職している労働者は、立候補者にも投票者にもなりますし、そのようにしなければなりません。
委任や棄権等もあると思いますが。
さらに、残業しない短時間勤務のパートさんやアルバイトの方も、立候補者にも投票者にもなりますし、そのようにしなければなりません。
つまり、雇用形態にかかわらず、全労働者(管理監督者含む)から過半数代表者を選出しなければなりません。
結果として、パートさんが過半数代表者になっても問題ありません。
労働基準法上の管理監督者は、過半数代表者には当然なれませんし、してはいけません。