立川市や多摩地域で労務問題のプロ社労士をお探しなら経営側で労務問題専門の特定社会保険労務士
お客様・顧問契約の
ご検討専用ダイヤル
提案・営業電話は
固くお断りいたします
受付時間 平日9:00〜17:00
東京都立川市若葉町3-71-2
パワハラと言われないための注意指導
1 パワハラ
パワーハラスメントとは、(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすものとされています。
2 指導注意とパワハラが微妙なのは
上記1の(1)は、上司から部下への注意指導であれば、必ず該当してきます。
悩ましいのは、上記1の(2)です。
問題社員に対する注意指導が、「業務上必要」であり「相当な範囲」を超えていない必要があります。
このようなパワハラに該当しない注意指導としていくためには、以下のような点を意識していただくのがと良いと思います。
A.改善させるべき問題行動とは何かを具体的に特定→5W1Hを必ず意識し、可能な限り明確にしながら
B.上記Aを改善させるために、指導するべき適切な内容は何かを確認→改善結果はいつまでにどれぐらい等、時期と数値などを明確にし、場合によっては上司がサポートすることも
C.上記Bを、どのような表現で本人に伝えるのが適切か、言葉を選ぶ
3 パワハラと言われないための注意指導
【3-1まずは、冷静にノートに箇条書き】
問題社員の仕事ぶりをみていて、問題行動が多い(初回でもひどい)と思ったその時が、注意指導のタイミングです。
その際、感情的にならずに、理路整然と注意指導していくことが大事です。
そのために、まずは、(仮称)部下指導ノートを一冊用意して、上記2のA.B.Cの順番で、話をする内容を、箇条書きで書きだしてみることです。
箇条書きで整理して書けないということは、感情が高ぶっており、冷静な頭になれていないということだと思いますので、そのような状態で話をするのはリスクが高いです。
つい感情的な言動になってしまい、パワハラされたと、問題社員からいわれかねません。
【3-2皆の前で注意指導しない】
箇条書きして話の内容が整理できれば、会社の会議室などで面談します。
他の従業員の前ではしないでください。
会社側としてはもう一人、書記係になる方に同席してもらい、記録してもらうのが良いです。
担当上司は、箇条書きで整理した内容を、冷静に相手に伝えます。
相手の主張があれば聞きますが、長くなるようであれば、「●さんの話の内容を正しく理解したいので、言いたいことを別途書面にして提出してほしい」旨を伝え、話を終わらせて、面談時間がいたずらに長くならないよう工夫する必要があります。
4 最終的に面談での注意指導で改善しなければ
問題行動の内容にもよりますが、何回か上記のような面談での注意指導をしても改善しなければ、厳重注意書等を出すべきです(事案によっては初回でも)。
その際、過去の面談での注意指導内容(上記2で整理しているため5W1Hは限りなく明確で、面談内容は書記係の記録もあり)を、時系列で明記します。
本人が●月までに改善すると約束したことなど、細かいところまで書き入れます。
この厳重注意書等は、ある程度普通の人であれば、それなりの効き目があります。
それでも改善しなければ、事案によりますが、懲戒処分を検討します。
さらにそれでも改善しなければ、退職勧奨などの判断をせざるを得ない場面になってきます。